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業務
著作権保護
- カテゴリ:業務
- 出品日時:2020-04-08 00:00:00
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著作権の地域的特徴で、一つの国の著作権法は、自国の作者の作品や自国で初めて発表した作品のみを保護することになっています。自国の作者の作品が外国で全面的に、効果よく著作権の保護を受けるためには、この国の政府は、外国政府と二国間協議を締結し、又は共同で国際著作権公約に参加しなければなりません。1991年6月1日から施行した「中華人民共和国著作権法」第二条の規定によると:「外国人の作品が初めて中国域内で発表した場合は、本法に基づく著作権を享受する。外国人が中国域外で発表した作品は、その所属国が中国と協議を締結し又は共同で国際条約に参加する著作権の享受は、本法の保護を受ける。」1992年10月15日と30日に、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」と「世界著作権公約」はそれぞれ我が国で発効しました。「中華人民共和国著作権法」と「中華人民共和国著作権法実施条例」(国務院公布 1992年9月30日より施行)、「著作権侵害犯罪を処罰する決定」(全国人民代表大会常務委員会公布 1994年7月5日より施行)、「中華人民共和国知的財産権税関保護条例」(国務院公布1995年10月1日より施行)等の法律法規、および上記の二つの国際公約は、外国作者の中国での著作権保護を求めることには、法律保障を提供しました。
2.中国の作者と共同で創作し、連名で作品を発表した者(即ち中国の作者とある作品の提携作者)。この類の作者、「ベルヌ条約」又は「世界著作権公約」の加盟国の国民身分があるかどうかを問わず、中国の作者と提携して創作した作品が、中国で著作権を享受するが、著作権を放棄し又はその著作権を他人に譲渡した場合は、この限りでません。
中国で著作権の享受を受けられる外国作者
我が国の著作権法及びその実施条例の規定によると、下記の情状のいずれか一つのある外国作者は、中国で著作権を享受することができます:
1.その作品が初めて中国で発表され、その作品が初めて中国域外で出版され、三十日以内に又中国域内で出版され、発表していない作品が権限委譲で翻案され、翻訳後に初めて中国で出版されたもの。この類の作者は、「ベルヌ条約」又は「世界著作権公約」の加盟国の国民身分があるかどうかを問わず、初めて中国で出版された作品について、中国で著作権を享受します。
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