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知的財産権訴訟

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  • 出品日時:2020-04-08 00:00:00
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特許訴訟概要

 

特許訴訟とは、当事者とその他訴訟参与者が人民法院で行う特許権と関連権益に関連する各種の訴訟の総称です。特許訴訟には狭義と広義という理解の区分があり、狭義の特許訴訟とは特許権を授与された後に、特許権を目的物にする関連訴訟活動を指す。広義の特許訴訟には、更に特許申請段階で関与している申請権の帰属訴訟、特許申請の技術のライセンス実施による訴訟、発明人の身分特定訴訟、特許申請が審査承認段階で発生している特許権の授与可否訴訟、特許権が授与される前に発生している特許申請人と関連権利人の権益に関与している訴訟等が含まれています。

 

特許訴訟の分類

 

1.特許権の帰属訴訟

 

特許権の帰属訴訟とは、一項目の特許申請権又は特許権の最終的な帰属の主体を特定する訴訟を指し、主に特許申請権の帰属訴訟と特許権の帰属訴訟を指します。特許申請権の帰属訴訟が特許申請段階に発生し、特許権の帰属訴訟が特許権授与後に発生しています。

 

2.特許権利の侵害訴訟

 

特許権利の侵害訴訟とは、特許権者が特許権の不法侵害による訴訟を指す。これは、単一な特許権利侵害による特許権利侵害訴訟でもあるし、その他原因による特許権利侵害訴訟でもあります。その中に、特許実施ライセンスと特許権譲渡によるものや、特許を偽っているものや、技術貿易によるもの又は平行輸入によるものが含まれています。但し、一番多いものが単一特許権利侵害による特許権利侵害訴訟です。

 

3.特許契約訴訟

 

特許契約訴訟とは、特許実施ライセンス契約又は特許譲渡契約を履行し又は部分的な履行による訴訟を指す。この類の訴訟で関与している事項は、契約で約定し又は法律で規定した権利と義務である。この類の訴訟において、契約当事者の違約行為が訴訟を引き起こす重要な原因と事由となっており、特許実施ライセンス契約又は譲渡契約がこの類の訴訟を判断し、解決する重要な根拠です。この類の訴訟は、通常双方で締結した書面ライセンス契約又は書面譲渡契約まで関与しているが、事実上の特許実施ライセンス又は特許譲渡で書面協議のない事情までも含まれています。

 

4.特許行政訴訟

 

特許行政訴訟の厳格的な意味合いは、特許行政行為の司法審査訴訟事案、下記が含まれています:当事者が特許再審査委員会でなされた特許申請を維持し、却下する再審査決定又は無効宣告請求審査決定に不服することによる行政訴訟。当事者が国家知的財産権局でなされた具体的な行政行為(行政再議決定を含む)に不服しそれを被告にする行政訴訟。当事者が地方の知的財産権管理部門の権利侵害行為を中止する処理決定、他人の特許を偽り又は特許を偽ることに関する処罰決定に不服し提起した行政訴訟。

 

5.その他関連特許の訴訟

 

その他特許の関連訴訟には、発明人又は設計人の資格による訴訟、職務発明で創造を実施し、経済効果を収めた後に、会社は法律規定通りに発明人又は設計人に一定の報酬又は奨励を支払わないことによる訴訟が含まれています。

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