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特許申請

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  • 出品日時:2020-04-08 00:00:00
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概要:
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詳細

一、外国人の中国特許申請条件

 

1、その所属国が中国と締結の協議に準拠する。ここでいう協議とは、主に我が国がその他国家と締結する二国間協議を指す。もしこの協議で、お互いに相手方の自然人と企業、組織が自国で特許申請を許可することを定めた場合は、この規定の定めるところによる。

 

2、その所属国が中国と共同参加した国際条約に準拠する。我が国は既に「工業所有権の保護に関するパリ条約」と「世界的知的財産権組織の設立に関する公約」に加盟しています。この条約とも、各加盟国は特許をお互いに申請し、特許を取得し、内国民待遇原則を定めているため、上記の二公約の缔約国の公民、法人又はその他組織が我が国で特許を申請する際に、我が国は内国民待遇を与えなければなりません。

 

3、互惠原則に準拠する。互惠原則とは、また対等原則を称し、言い換えればもし一国が我が国の公民又は企業、組織がその国で特許を申請し、取得することを許可する場合は、我が国もその国の公民又は企業、組織で我が国で特許を申請し、取得することを許可します。

 

二、PCTの中国国家に参入する段階

 

1、期限

優先権の日から30カ月以内

猶予料を納付した後に、32カ月まで伸ばすことができます

 

注意:①参入時に優先権を撤回する要求を提起した場合は、この期限は依然元の一番早い優先権の日から起算しますPatent Cooperation Treaty and Implementing Regulations, the time limit for national phase entry is still calculated by original earliest priority right.

 

②中国が特許提携条約及びその実施細則の関連規定について留保するため、国際申請の優先権が国家段階で成り立たないものとなっており、国家段階に入る手続きの取り扱い期限が依然元の一番早い優先権の日から起算します。

 

2、書類

 

1>、外国語での申請

参入声明書、説明書、権利要求書、要約、別図にある文字訳文、別図と要約別図の写し(適用時に)、その他書類(適用時に)、如申請人变更证明材料

 

2>、中国語での申請

参入声明書、要約、要約別図の写し(適用時に)、その他書類(適用時に)

 

 

3>、保護のタイプ

発明と実用新案のいずれか一つを選択可能

 

4、依頼事項

 

1>、中国で常時の住所又は営業所のない外国申請人は、法にのっとって設立した特許代理機関に依頼しなければなりません

 

2>、香港・マカオ・台湾地域の申請人は、法にのっとって設立した特許代理機関に依頼しなければなりません

 

3>、中国で常時の住所又は営業所のある申請人は、特許代理機関に依頼しなくても良いものです

 

5、実質審査請求手続き

優先権の日から3年以内に、実質審査を提起する

 

6、国の公布

 

1>、国の公布時期:特許局の初步審査に合格後に、国家公布の準備作業に入り、国家公布の準備時間は、通常参入日からの2カ月以上かかります。

 

2>、国の公布形態

 

外国語での国際公布時の発明特許公報、発明特許申請単行本

 

中国語での国際公布時の発明特許公報、特殊状況(早期な処理を請求し、国家での早期な公布を要請する):発明特許公報と発明特許申請単行本

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